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お知らせ(2)

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奈良県 三宅町

■令和5年度(令和4年分)児童手当の現況届の提出は原則不要です
令和4年度の現況届からは、受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況に変更がない場合は提出が原則不要となっています。

ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届を送付しますので期日までにご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(2)支給要件児童の戸籍がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)その他、市区町村から提出の案内があった人
※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、三宅町健康子ども課へ提出してください。

○変更届の提出が必要な場合があります
現況届の提出が原則不要になることに伴い、変更届が必要な場合がありますので、該当の場合はご提出をお願いします。
・三宅町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
・婚姻や離婚により、養育していた方に変更があったとき
・児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、加入する年金がかわったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・その他、市町村から提出の案内があったとき

問合せ:健康子ども課(あざさ苑内)
【電話】0745-43-3580

■保険料の納付が困難なとき… 国民年金保険料には免除制度があります
所得が少ないときや失業などの事由があるときは、国民年金保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
(1)本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合は、国民年金保険料を全額か一部免除にできます。
(2)50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合は、納付を猶予できます。
(3)学生で本人の前年所得が一定額以下の場合は、納付を猶予できます。
※付加年金又は国民年金基金に加入中の場合は、脱退となります。
申請時点から2年1カ月まで遡って免除申請ができますが、申請が遅れると、年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

問合せ:桜井年金事務所
【電話】0744-42-0033

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